【技術・人文知識・国際業務とは】企業が押さえておきたい基礎知識
技術・人文知識・国際業務は、一定の学歴などの取得要件や就労制限がある在留資格です。そのため、これを持つ外国人材を雇用する際は、従事できる仕事や注意点などを把握しておくことが必要不可欠です。
本稿では、企業が押さえておきたい技術・人文知識・国際業務の基礎知識について解説します。許可事例・不許可事例も紹介しているので、自社の業務内容をチェックしてみてください。
目次
技術・人文知識・国際業務とは?
技術・人文知識・国際業務とは、自然科学分野や人文科学分野の知識・技術、または外国の文化を基にした思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人材が取得する在留資格です。ホワイトカラーの職種に就く際に取得する在留資格で、略して技人国ともいわれています。
技術・人文知識・国際業務の在留期間は5年、3年、1年または3カ月で、更新回数に制限がありません。そのため、企業にとっては専門性の高い人材を長く雇用できます。
参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人雇用相談室
技術・人文知識・国際業務の外国人材ができる仕事
技術・人文知識・国際業務には3つの区分があり、それぞれ活動範囲や就労できる職種が限定されています。
在留資格の区分 | 日本で行える活動 | 代表的な職種 |
---|---|---|
技術 | 理学や工学、その他の自然科学の 分野に関する技術や知識を必要とする業務に従事する活動 | 機械工学の技術者、プログラマーなど |
人文知識 | 法律学、経営学、社会学、その他の 人文科学の分野に関する技術や知識を必要とする業務に従事する活動 | 経理、営業、コンサルタントなど |
国際業務 | 外国の文化を基盤とした思考または 感受性を必要とする業務に従事する活動 | 通訳、翻訳、企業での語学指導、デザイナーなど |
このように技術・人文知識・国際業務は、学術上の素養を背景とした一定水準以上の専門的知識または技術を要する業務への従事を認める在留資格です。そのため、工場でのライン作業など産業・サービスの現場での業務はできません。
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技術・人文知識・国際業務の取得要件
技術・人文知識・国際業務において、各区分で共通する取得要件は、「行おうとする活動が日本の公私機関との契約に基づくものであること」「日本人が従事しようとする場合と同等額以上の報酬を受けること」です。
その他の取得要件は、技術・人文知識と国際業務で下表のように異なります。
在留資格 | 主な取得要件 |
---|---|
技術 ・人文 知識 | 下記のいずれかに該当していること ・従事しようとする業務に必要な知識や技術に関連する科目を専攻し、大学を卒業している、またはそれと同等以上の教育を受けている ・従事しようとする業務に必要な知識や技術に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している ・10年以上の実務経験がある |
国際業務 | 下記の全てに該当していること ・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾あるいは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること ・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること(ただし、大学卒業後に翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に就く場合、実務経験は不要) |
技術・人文知識・国際業務の外国人材を採用する際は、自社の業務内容と関連する経歴があるか確認することが重要です。なお、あくまでも関連していればよく、一致している必要はありません。
技術・人文知識・国際業務の許可事例と不許可事例
技術・人文知識・国際業務の取得要件を満たしていない場合、申請が不許可となり採用にかかった工数を無駄にしてしまいます。ここでは、許可事例・不許可事例を見ていきましょう。
【許可事例】
本国において大学の観光学科を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき,月額約22万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの
【不許可事例】
本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が,新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事しようとする業務の内容が,駐車誘導,レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
不許可を防ぐためにも、許可事例・不許可事例を参考に自社での業務内容を確認し、申請に向けて立証資料を用意しておくとよいでしょう。
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技術・人文知識・国際業務の在留資格に関する申請手続き
技術・人文知識・国際業務の外国人材を採用し雇用契約を結んだら、その人の状況に合わせて在留資格の新規取得や変更手続きなどが必要です。
採用予定の外国人材の状況 | 在留資格に関する手続き |
---|---|
海外にいる外国人材を日本に呼び寄せる場合 | 企業側が地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書 交付申請」を行い、外国人材が新規で在留資格を取得する |
留学生を新卒採用する場合 | 外国人材が地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可 申請」を行い、在留資格を変更する |
日本国内で働く外国人材を中途採用する場合 | 【転職前も転職後も、業務内容が技術・人文知識・国際 業務の活動範囲に含まれている場合】 在留資格はそのままでよい 【転職前に有する在留資格の活動範囲と転職後の業務内容が異なる場合】 外国人材が地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格を変更する |
上記の他、在留期間の更新のタイミングで、外国人材本人が「在留期間更新許可申請」を地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
在留期間満了日を過ぎてしまうと外国人材本人は不法滞在、企業側は不法就労助長罪に該当してしまうため、早めの手続きを促しましょう。
その他、雇用の際に必要な手続きはこちらの記事を参考にしてください。
参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人雇用相談室
参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人雇用相談室
技術・人文知識・国際業務の注意点
技術・人文知識・国際業務は活動範囲が決められているため、本人が副業でアルバイトをしたり、企業内で研修や配置転換などがあったりする際は注意が必要です。
副業でアルバイトをする場合
技術・人文知識・国際業務の人は、勤務先企業の許可を得ていればアルバイトが可能です。ただし、アルバイト先での業務内容は、技術・人文知識・国際業務の活動範囲内に限られます。
活動範囲外の職種でアルバイトをする場合(翻訳業の人が介護職のアルバイトをするなど)は、資格外活動許可を受ける必要があります。
ただし、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、資格外活動許可を受けたとしても工場のライン作業など、産業・サービスの現場での業務に従事することはできません。
研修に産業・サービスの現場での業務が含まれる場合
入社後の実務研修に店舗でのレジ打ちなど産業・サービスの現場での業務が含まれる場合、相当性を認められれば従事できます。条件となるのは、実務研修が「日本人の大卒従業員なども同様に実施するものであること」「在留期間の大半を占めるものではないこと」です。
この場合の在留期間とは、申請時に付与される在留期間のことではなく、雇用契約書や研修計画書などに記載された「技術・人文知識・国際業務の在留資格で今後日本に滞在すると想定される期間」を指します。
社内異動や配置転換で業務内容が変わった場合
社内異動や配置転換で業務内容が変わった場合、その内容が技術・人文知識・国際業務の活動範囲内であれば在留資格の変更は不要です。
例えば、システムエンジニアから社内異動で営業になる場合、学歴や実務経験など要件を満たしていれば、在留資格はそのままでよいケースが一般的です。ただし、在留期間を更新する際に通常より厳しく審査される傾向があるため、更新時に立証資料を用意しておくと安心でしょう。
参考:
出入国在留管理庁
「在留資格一覧表」(閲覧日:2023年11月5日)
「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」,2021年3月公表(閲覧日:2023年11月5日)
「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」, 2021年3月公表 (閲覧日:2023年11月5日)
「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(閲覧日:2023年11月5日)
「資格外活動許可について」(閲覧日:2023年11月5日)
警視庁「外国人の適正雇用について」,2023年5月15日(閲覧日:2023年11月5日)