在留資格を理解する【企業向けガイド】

外国人材を適正に雇用するためには、在留資格に関する正確な知識が必要です。本稿では、在留資格の定義や主な種類、取得の流れなど、企業が知っておきたい基本情報を解説します。法令違反を避けるポイントについても説明するため、これから外国人材の採用を検討する企業の方はご一読ください。

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在留資格とは

在留資格とは、日本の「出入国管理及び難民認定法」で定められた、外国人が日本に滞在する際に必要となる資格です。在留資格を取得することで、外国人は就労学業など特定の活動を日本で行うことができます。

在留資格と就労ビザの違い

日本では、よく「就労ビザ=就労できる在留資格」という意味で使われることがありますが、在留資格とビザは厳密には別物です。

項目在留資格ビザ
発行機関出入国在留管理庁日本国大使館や領事館
目的日本に滞在し、特定の活動
(就労、学習など)を行う許可を示す
パスポートや入国目的が適切
であり、日本への入国が推薦されたことを示す(「入国許可証」ではない)
種類留学、技術・人文知識・国際業務など、特定の活動を行うための資格が複数存在短期滞在ビザ、一般ビザ、就業
ビザなど、入国目的によってさまざまな種類がある
在留期間在留期間は発行時に決定され、在留資格の種類によっては更新が可能入国を推薦するものなので、ビザで在留することはできない

日本に入国する場合、就労目的であれば就業ビザや高度専門職ビザ、観光であれば短期滞在ビザというように目的に合わせてビザを取得しますが、入国時のみ有効のため更新や変更はできません。

一方、在留資格は在留中に種類の変更や在留期間の更新ができます。このように、在留資格とビザは目的が異なるため、雇用の際は違いを理解し、適切な手続きを行うことが求められます。

参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人相談室

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在留資格の種類と特徴

在留資格は全部で29種類(2023年9月時点)あり、下表のように4つのカテゴリーに分けられます。

在留資格のカテゴリー主な在留資格
就労が認められている在留資格
(活動制限あり)
高度専門職、技術・人文知識・国際業務
経営・管理、法律・会計業務など
身分・地位に基づく在留資格
(活動制限なし)
永住者、日本人の配偶者等、定住者、
永住者の配偶者等
就労の可否は指定される活動に
よるもの
特定活動
就労が認められない在留資格文化活動、短期滞在、留学、研修、
家族滞在

就労が認められる在留資格であっても、活動の範囲はそれぞれ制限されているため、採用の際は自社の業務内容に合った在留資格を持っているか確認することが必要です。一方、身分・地位に基づく在留資格は活動範囲に制限がないため、これを持つ外国人材はどのような職種でも雇用できます。

特定活動の場合、外国人材に許可された活動が報酬を受ける活動であれば雇用可能です。どのような活動が許可されているかは、パスポートに添付された指定書で確認できます。

留学や家族滞在などの就労できない在留資格を持つ人は働けませんが、資格外活動許可を受ければ原則週28時間まで就労できます。そのため、留学生家族滞在の外国人材をアルバイト雇用したい場合は、資格外活動許可を受けているか確認が必要です。

参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人相談室

企業が注意すべき在留資格に関する違反行為

外国人材は、在留資格でそれぞれ活動の範囲や在留期間などが定められており、それらを逸脱して働くと法令違反となります。外国人材はもちろん、企業も法令違反となる場合があるため、外国人材を適正に雇用しなければなりません

例えば、在留資格と一致しない業務をさせたり、在留期間の満了日が過ぎた外国人材を雇用したりした場合、不法就労助長罪に該当します。該当すれば、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

近年は、不法滞在者や就労資格のない外国人が偽造在留カードを使用するケースも増えているため注意が必要です。法令違反を防ぐためにも、選考段階での身分証明書の確認は、パスポート在留カードなどの原本を提示してもらいましょう。在留資格の種類や在留期間の確認も必要不可欠です。

参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人相談室

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在留資格取得に関連する準備と手続き

外国人材を雇用する場合、在留資格の新規取得や変更、在留期間更新の手続きなどが必要です。それぞれの流れを確認しておきましょう。

在留資格取得の流れ

海外在住の外国人材が在留資格を取得して入国する場合、下記の流れで申請します。

在留資格認定証明書交付申請:企業側が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請、交付後に海外の外国人材に送付
ビザ発行:外国人材が在留資格認定証明書と必要書類を持って日本国大使館・領事館でビザの発給を受ける
上陸・受け入れ:外国人材がビザを持って入国、勤務開始

在留資格認定証明書交付には1~3カ月ほどかかるのが一般的です。

在留資格変更の流れ

国内にいる外国人材を雇用する際、取得している在留資格のままでは自社で働けない場合、在留資格変更が必要です。その場合、外国人材本人が地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。

変更の許可が下りるまで2週間~1カ月ほどかかるのが一般的なため、入社日に間に合うよう申請を促しましょう。

在留期間更新の流れ

在留資格ごとに在留期間が決まっているため、満了日を迎える前外国人材本人が地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行う必要があります。

1日でも遅れるとオーバーステイになってしまうため、早めの手続きを促しましょう。更新手続きができるのは、在留期間満了日の約3カ月前からです。

参考:弁護士法人Global HRStrategy 外国人相談室

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よくある質問とその答え

Q1:企業に雇用される外国人材で多いのはどのような在留資格ですか?

A1:厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」によると、最も多いのが身分に基づく在留資格です。その後、専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能など)、技能実習と続きます。

総合職専門職として採用したい場合は高度専門職技術・人文知識・国際業務を、産業・サービスの現場で採用したい場合は特定技能を持つ外国人材を雇用するのが一般的です。開発途上国・地域への技術移転を目的とする場合は、技能実習生を受け入れます。

Q2:在留資格の創設や改正(例:特定技能の対象分野拡大など)に対して、企業はどのように対応すべきか?

A2:政府の公式ホームページを定期的に確認し、最新の通達や法令改正などがないか確認することをおすすめします。他に、在留資格に詳しい専門家に相談したり、外国人雇用に関するセミナーやワークショップに参加したりすることもよいでしょう。

在留資格に関する最新情報を把握した後は、社内で研修などを実施し、従業員に共有してください。

尚、技能実習制度・特定技能制度は2023年12月現在、改正に向けて審議が進められています。新制度「育成就労制度(仮称)」については以下の記事で詳しく解説しています。

参考:
外務省
制度の概要」,(閲覧日:2023年9月21日)
ビザ」,(閲覧日:2023年9月21日)
申請についての留意事項」,(閲覧日:2023年9月21日)
就労や長期滞在を目的とする場合」,(閲覧日:2023年9月21日)

出入国在留管理庁
在留資格一覧表」,(閲覧日:2023年9月21日)
資格外活動許可について」,(閲覧日:2023年9月21日)
外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください」,(閲覧日:2023年9月21日)
在留資格認定証明書交付申請」,(閲覧日:2023年9月21日)
在留資格変更許可申請」,(閲覧日:2023年9月21日)
在留資格更新許可申請」,(閲覧日:2023年9月21日)

厚生労働省
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和4年10月末現在)」,2023年1月27日公表,(閲覧日:2023年9月21日)

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