【2024年4月最新】特定技能における産業分野の追加と人数枠の拡大について解説
2024年3月29日、政府は生産性向上や国内での人材確保促進の取り組みを実施してもなお労働力不足が深刻な産業分野において、外国人材の受け入れを拡大することを閣議決定しました。
追加されたのは、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つの産業分野です。既存分野の「飲食料品製造業」や「工業製品製造業」「造船・舶用工業」では対象業務が拡大しました。
この決定により、特定技能制度の産業分野・業務が追加・拡大され、製造業をはじめとした16の産業分野で特定技能外国人が活躍できることになります。
この記事では、まなびJAPANの制作・監修者である弁護士 杉田昌平氏の解説を基に、特定技能制度の産業分野について、これまでの改正の歩みから今回の改正ポイント、今後予測される動きまでを解説します。
目次
特定技能制度の産業分野とは?
特定技能制度の対象となる産業分野は、正式名称を特定産業分野といいます。特定産業分野は国内の労働力確保が困難な分野のため、即戦力となる外国人(特定技能外国人)の受け入れが認められています。
2024年5月現在、特定産業分野は以下の12分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 外食業
- 飲食料品製造業
特定産業分野は日本標準産業分類を基本としつつ、実態に合わせて調整が行われてきました。
今回、2024年3月29日の閣議決定で特定産業分野が追加・拡大された他、2024年から2029年までの受け入れ人数枠が再設定されました。
特定技能制度における産業分野、人数枠の変化の歩み
特定技能制度の産業分野や受け入れ人数枠について、これまでどのように見直しが行われてきたか主な動きを見ていきましょう。
2022年4月 | 「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の 3つ産業分野を「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に統合 |
2022年8月 | ・各産業分野の受け入れ人数枠の見直し ・「製造業」「建設」をいずれも3業務区分に統合 製造業:「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」 建設:「土木」「建築」「ライフライン・設備」 ・「自動車整備」の業務範囲の変更「分解整備」が「特定整備」に 名称変更され、「特定整備に付随する業務」が追加 |
2023年6月 | 特定技能2号の対象となる産業分野が、特定技能1号の12の対象産業分野 のうち「介護」を除く11の産業分野に拡大 |
2024年3月 | ・各産業分野の受け入れ人数枠の見直し ・新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つの産業 分野を追加 ・「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業」 に名称変更、対象となる業務の拡大 ・「飲食料品製造業」の対象となる事業所が追加され、スーパーでの総菜 などの製造も可能になるなど業務範囲が拡大 ・「造船・舶用工業」を「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の 3業務区分に再編、業務範囲を拡大 |
今回の改正では、特定技能制度の対象となる産業分野がこれまでの12から16まで拡大しました。また、受け入れ人数は制度開始当初の34万5千人ほどから82万人にまで増えており、2024年4月から2029年3月までこの設定数で運用される見込みです。
参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人雇用相談室
2024年3月 特定技能制度の産業分野が追加、受け入れ人数枠も見直し
ここでは、2024年3月の閣議決定による特定技能制度の改正点を産業分野別に見ていきます。
工業製品製造業に名称変更、対象業務が拡大
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「工業製品製造業」に名称を変更し、新たに7業務区分が追加、10業務区分に拡大しました。
2024年より前からある 業務区分 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 |
2024年に追加された 業務区分 | ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製品製造 ・紡織製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷・製本 |
「工業製品製造業」において特定技能外国人の受け入れの可否を判断するには、日本標準産業分類に基づき該当性を確認する必要があります。
具体的には、直近1年以内に出荷などをしている業種が日本標準産業分類上のどれに該当するかを判断し、その業種が特定技能制度の「工業製品製造業」で受け入れ可能な産業分類に含まれているかを確認します。
日本標準産業分類や特定技能制度の「工業製品製造業」で受け入れ可能な産業分類などの詳細は、総務省・経済産業省のホームページをご確認ください。
なお今後、鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の業務を行う事業所を受け入れ可能な事業所に含めるよう、上乗せ基準告示が改正される見込みです。
上乗せ基準告示はまだ公表されていないため、2024年5月現在上記事業所での受け入れ開始時期など詳細は分かっていません。関連告示の整備には2~4カ月ほどかかることが見込まれるため、2024年8月ごろには公表される可能性が高いでしょう。
飲食料品製造業の対象となる事業所が追加、スーパーの総菜などの製造で受け入れ可能に
「飲食料品製造業」においては、これまで認められなかったスーパーのバックヤードでの飲食料品製造が特定技能制度の対象となる見込みです。
2024年5月現在 対象となる事業所 | ⽇本標準産業分類に基づき、以下の分類の業務を主に 行っている事業所 ・食料品製造業・清涼飲料製造業 ・茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く) ・製氷業・菓子小売業(製造小売) ・パン小売業(製造小売) ・豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造⼩売に限る) |
今後追加される 対象となる事業所 | ・食料品スーパーおよび総合スーパーの食料品部門において 総菜などの製造を行っている事業所 |
「飲食料品製造業」で特定技能外国人を受け入れるためには、その事業所で日本標準産業分類に基づく特定の製品を製造加工・卸売りしている必要があります。
これまでスーパーの総菜製造は対象に含まれていませんでしたが、今後上乗せ基準告示が改正され追加されることが分かっています。追加の時期は不明ですが、改正作業は2~4カ月ほどかかる傾向にあるため、2024年8月ごろには改正されると考えられるでしょう。
これまでスーパーの総菜製造では、「技能実習生は働けるが、特定技能外国人は働けない」という問題がありました。告示が改正されれば、スーパーの総菜製造を行う技能実習生が、実習修了後に在留資格を技能実習から特定技能に移行することが可能になります。
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造船・舶用工業の作業範囲が拡大
「造船・舶用工業」では、これまでの「溶接」「塗装」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組立て」の6業務区分が「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3業務区分に再編されます。加えて、それぞれの業務区分にこれまで対象ではなかった作業が追加されました。
2024年3月以前の 業務区分 | ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て | ||
2024年3月以降の 業務区分 | 造船 | 舶用機械 | 舶用電気電子機器 |
2024年3月以降の 作業 | ・溶接 ・鉄工 ・塗装 ・とび ・配管 ・船舶加工 | ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・配管 ・鋳造 ・金属プレス加工 ・強化プラスチック成形 ・機械保全 ・舶用機械加工 | ・機械加工 ・電気機器組み立て ・金属プレス加工 ・電子機器組立て ・プリント配線板製造 ・配管 ・機械保全 ・舶用電気電子機器加工 |
作業範囲の拡大によって、該当作業の技能実習生が在留資格を技能実習から特定技能に移行できることになり、採用の門戸が広がりました。
自動車運送業の追加
「自動車運送業」は「事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般」「事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般」「事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般」の3業務区分です。主な運用方針は下記の通りです。
業務区分 | 技能に関する試験 | 日本語に関する試験 | 受け入れ事業者の条件 |
---|---|---|---|
事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 | ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック) ・第一種運転免許 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)、その他「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものただし、職種・作業を問わず第2号技能実習を良好に修了した者は試験を免除 | ・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員であること・道路運送法に規定する自動車運送事業であること・運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けている、または安全性優良事業所に認定されていること |
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 | ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) ・第二種運転免許 | 日本語能力試験(N3以上)または「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの | ・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員であること・道路運送法に規定する自動車運送事業であること・運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けていること・外国人に対し、新任運転者研修を実施すること |
事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般 | ・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス) ・第二種運転免許 |
バス・タクシー運送業は、トラック運送業よりも外国人の日本語能力や受け入れ事業所の条件などが高く設定されています。
トラック運送業の場合、職種・作業を問わず第2号技能実習を良好に修了した外国人であれば、生活に支障がない程度の日本語能力があると認められるため日本語に関する試験が免除されます。
なお、「自動車運送業」で特定技能外国人を受け入れられるのは、関連省令・告示が施行された日からです。また、いずれの業務区分も今の段階では特定技能2号の受け入れは認められていません。
鉄道の追加
「鉄道」は「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造」「運輸係員」の5業務区分で構成されています。主な運用方針は下記の通りです。
業務区分 | 技能に関する試験 | 日本語に関する試験 | 受け入れ事業者の条件 |
---|---|---|---|
軌道整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備) | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)、その他「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものただし、職種・作業を問わず第2号技能実習を良好に修了した者は試験を免除 | ・国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」の構成員であること・鉄道事業法に規定する鉄道事業者、軌道法に規定する軌道経営者、その他鉄道事業、軌道事業、車両の整備、車両の製造に係る事業者であること |
電気設備整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備) | ||
車両整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備) | ||
車両製造 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)または技能検定3級 | ||
運輸係員 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) | 日本語能力試験(N3以上)または「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの |
「軌道整備」「車両整備」「車両製造」では、関連する職種や作業に従事し、第2号技能実習を良好に修了した技能実習生であれば無試験で特定技能の在留資格を取得できます(関連する業務区分に限る)。
「軌道整備」「車両整備」「車両製造」と関連する第2号技能実習の職種・作業は下記の通りです。
業務区分 | 第2号技能実習の職種 | 第2号技能実習の作業 |
---|---|---|
軌道整備 | 鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 |
車両整備 | 鉄道車両整備 | ・走行装置検修・解ぎ装 ・空気装置検修・解ぎ装 |
車両製造 | 機械加工 | ・普通旋盤 ・フライス盤 ・数値制御旋盤 ・マニシングセンタ |
金属プレス加工 | 金属プレス | |
鉄工 | 構造物鉄工 | |
仕上げ | ・治工具仕上げ ・金型仕上げ ・機械組立仕上げ | |
電子機器組立て | 電子機器組立て | |
電気機器組立て | ・回転電機組立て ・変圧器組立て ・配電盤・制御盤組立て ・開閉制御器具組立て ・回転電機巻線製作 | |
塗装 | ・金属塗装 ・噴霧塗装 | |
溶接 | ・手溶接 ・半自動溶接 |
技能実習から特定技能へ移行する道が整備されたため、外国人にとっては活躍の、企業にとっては採用の幅が広がるでしょう。
なお、「鉄道」においても現時点では特定技能2号での受け入れはできません。
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林業の追加
「林業」は1業務区分で、下記条件で運用される見込みです。
業務区分 | 林業(育林、素材生産等) |
技能に関する 試験 | 林業技能測定試験 |
日本語に関する 試験 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験 (N4以上)、その他「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準 と認められるもの ただし、職種・作業を問わず第2号技能実習を良好に修了した者は 試験を免除 |
受け入れ事業者 の条件 | 農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」の構成員であること |
「林業」も、現段階では特定技能2号での受け入れは認められていません。
木材産業の追加
「木材産業」は1業務区分です。主な運用方針を見ていきましょう。
業務区分 | 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 |
技能に関する 試験 | 木材産業特定技能1号測定試験ただし、「木材加工職種・機械製材作業」 の第2号技能実習を良好に修了した者は試験を免除 |
日本語に関する 試験 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)、 その他「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの ただし、職種・作業を問わず第2号技能実習を良好に修了した者は試験 を免除 |
受け入れ事業者 の条件 | 農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」の構成員であること |
「木材加工職種・機械製材作業」の第2号技能実習を良好に修了した外国人材は、木材産業の特定技能の在留資格を無試験で取得できます。
なお、現段階で特定技能2号の対象産業分野に「木材産業」は設けられていません。
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今回の閣議決定の利点と特定技能制度の産業分野における今後の動き
今回の閣議決定を受けて、政府は以下のような改正・新設作業に着手します。
- 工業製品製造業の日本標準産業分類の拡大(省令改正)
- 飲食料品製造業でのスーパー対象化(省令改正)
- 新設の「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の具体的要件設定(省令新設)
3章の通り、これまでの動きから関連省令・告示が整備されるまでには2~4カ月ほどかかる見込みです。4月の閣議決定での決定であれば、2024年8月ごろには関連省令・告示が整備されると考えられます。
今回の改正により、第2号技能実習の職種・作業と関連する産業分野・業務区分が増えました。これにより、第2号技能実習修了後に特定技能の在留資格を取得する外国人材が増え、これまでより人材を確保しやすくなることが期待できます。
ただし、第2号技能実習の職種・作業のうち、家具製作やリネンサプライ、ゴム製品製造など一部は依然として関連する特定技能制度の産業分野・業務区分がありません。
この課題は、今後技能実習制度が廃止され育成就労制度に移行する際、併せて特定技能制度の産業分野追加などが行われ、改善に向かうと推測されます。
育成就労制度とは、原則3年間の育成期間で特定技能1号水準の技能を有する人材に育成することを目的とした制度で、2027年までに施行される見込みです。育成就労制度について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
特定技能制度の産業分野の次の見直しは、育成就労制度の人数枠を設定するタイミングで行われる可能性が高いでしょう。
仮に育成就労制度が2027年に施行されるとすれば、特定技能制度の産業分野の見直しに関する議論は新制度施行の半年~1年前に行われると考えられます。つまり、2026年のうちに特定技能制度の産業分野が追加されると推測できるでしょう。
このような一連の制度改正が実施されれば、特定技能外国人の受け入れ、特に製造業においての技能実習から特定技能への在留資格の移行がより円滑になることが期待されます。
とはいえ、現段階では推測の域にあるため、今回の閣議決定の内容が実際に整備されるまで今後の動きに注目する必要があるでしょう。
参考)
出入国在留管理庁
「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」(閲覧日:2024年6月24日)
「特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について」2022年5月25日公表(閲覧日:2024年6月24日)
「特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)」,2022年10月20日公表 (閲覧日:2024年6月24日)
「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」,2023年8月31日公表(閲覧日:2024年6月24日)
「特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)」(閲覧日:2024年6月24日)
「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」(閲覧日:2024年6月24日)
外国人技能実習機構
「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(90職種165作業)」(閲覧日:2024年6月24日)
経済産業省
「特定技能外国人材制度(製造業分野)の制度改正について」,2022年8月公表(閲覧日:2024年6月24日)
「製造業分野の特定技能制度について」,2024年3月公表(閲覧日:2024年6月24日)
「製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ」 (閲覧日:2024年6月24日)
「製造業における特定技能外国人材の受入れについて(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」(閲覧日:2024年6月24日)
農林⽔産省⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課
「飲⾷料品製造業分野における特定技能外国⼈受⼊れの制度について」,2024年6月公表(閲覧日:2024年7月1日)
法務大臣,国家公安委員会,外務大臣,厚生労働大臣,農林水産大臣
「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閲覧日:2024年6月24日)
法務省,国土交通省
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―造船・舶用工業分野の基準について」,2019年3月公表(閲覧日:2024年6月24日)
国土交通省
「造船・舶用工業分野における業務区分再編について(R6.3.29閣議決定)」(閲覧日:2024年6月24日)
「【建設分野】業務区分の統合」(閲覧日:2024年6月24日)
法務省,警察庁,外務省,厚生労働省,国土交通省
「「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」,2024年4月19日公表(閲覧日:2024年6月24日)
法務大臣,国家公安委員会,外務大臣,厚生労働大臣,国土交通大臣
「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閲覧日:2024年6月24日)
法務大臣,国家公安委員会,外務大臣,厚生労働大臣,国土交通大臣
「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」, (閲覧日:2024年6月24日)
法務省,警察庁,外務省,厚生労働省,国土交通省
「「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」,2024年4月19日公表(閲覧日:2024年6月24日)
法務大臣,国家公安委員会,外務大臣,厚生労働大臣,農林水産大臣
「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(閲覧日:2024年6月24日)
法務省,警察庁,外務省,厚生労働省,農林水産省
「「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」,2024年4月19日公表(閲覧日:2024年6月24日)
法務大臣,国家公安委員会,外務大臣,厚生労働大臣,農林水産大臣
「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」 (閲覧日:2024年6月24日)
法務省,警察庁,外務省,厚生労働省,農林水産省
「「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(閲覧日:2024年6月24日)
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」(閲覧日:2024年6月24日)