不法就労とは?企業が知っておくべき防止策【雇用主も罰則の対象】

不法就労は社会的な課題であり、外国人本人だけでなく企業にとっても影響を与える恐れがあります。しかし、不法就労の手口は近年巧妙化しており、うっかり雇用する可能性もゼロではありません。

自社で不法就労外国人を雇用しないためには、正しい知識を持って採用活動を行うことが必要不可欠です。本稿では、不法就労とは何か、企業側ができる不法就労防止策、日本における不法就労の現状と対策について解説します。

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不法就労とは

不法就労とは、就労に必要な在留資格や許可なしに、外国人が日本で働くことを指します。不法就労のパターンは下記3つです。

不法就労のパターン
不法滞在者や退去強制が決定した者が働くケース・付与された在留期間を過ぎた外国人が働く
・密入国した外国人が働く
・退去強制が決まっている外国人が働く
就労できる在留資格がない外国人が、出入国在留管理庁の許可を得ず働くケース・留学生や難民認定申請中の外国人が、出入国在留管理庁の許可を得ずに働く
・観光など短期滞在目的の外国人が働く
就労に必要な在留資格を持つ外国人が、許可された活動範囲を超えて働くケース・通訳として働く人(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)が、工場のライン作業やコンビニのレジ打ちなど、産業・サービスの現場での業務をする
・資格外活動許可を受けた留学生が、許可された時間数を超えてアルバイトをする

不法就労をした外国人は、退去強制の対象となる他、懲役・罰金が科せられる可能性があります。

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不法就労させれば企業側も罰則の対象

不法就労の外国人を働かせた場合、受け入れ企業側は不法就労助長罪に問われます。

不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科です。

不法就労と知らずに雇用していたとしても、採用時に在留カードを確認していないなど過失がある場合、罰則を免れることはできません

採用活動で不法滞在の外国人を見つけたり、雇用している外国人が不法就労であることが判明したりした場合は、地方出入国在留管理局に速やかに通報し、本人には出頭を促しましょう。

参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人雇用相談室

【不法就労を防ぐ】在留カードの確認方法

不法就労を防ぐためには、選考段階で在留カードを確認することが必要不可欠です。

在留カードとは、中長期在留者に交付される身分証明書のことで、カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間などが書かれています。

ここでは、不法就労を防ぐために企業側がチェックすべきポイントを解説します。

就労制限の有無の確認

就労できるかどうかは、在留カード表面の「就労制限の有無」欄で確認できます。

出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」(閲覧日:2024年2月6日)

就労制限の有無欄には、下記記載パターンがあります。

就労制限の有無欄の記載パターン就労できる範囲
在留資格に基づく就労活動のみ可在留資格で許可された活動の範囲内で就労可能
指定書により指定された就労活動のみ可(在留資格「特定活動」)法務大臣から個々に指定された活動の範囲内で就労可能
就労制限なしどのような仕事でも就労可能
就労不可原則就労できない

指定書により指定された就労活動のみ可」の場合、どのような活動が許可されているか外国人のパスポートに添付されている指定書で確認が必要です。

「就労不可」の場合は働けませんが、資格外活動許可を受けていれば就労できます

資格外活動許可の確認

就労不可の場合、在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認してください。

資格外活動許可とは、保有する在留資格の活動範囲外で、収入を伴う活動をする場合に必要となる許可のことです。主に、留学生や家族滞在の在留資格を持つ外国人などアルバイトをする際に取得します。

出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」(閲覧日:2024年2月6日)

資格外活動許可を受けている場合、資格外活動許可欄に下記いずれかの記載があります。

  • 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事は除く。)
  • 許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)
  • 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)

それぞれ従事できる業務や時間に制限があるため、自社の業務内容と合致するか確認が必要です。

また、外国人が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、自社と他社との就労時間が合計週28時間以内になるよう調整する必要があります。

在留カード番号が失効していないか確認

在留カード番号が失効しているかどうかは、在留カード表面右上の在留カード番号と在留カード表面下部の有効期限を使って確認します。

確認方法は、出入国在留管理庁のWebサイト「在留カード等番号失効情報照会」で、在留カード番号と有効期限を入力するだけです。

ただし、近年は実在する在留カード番号を使った偽造在留カードも出回っているため、併せて偽造在留カードではないかの確認が必要です。

参考:弁護士法人Global HR Strategy 外国人雇用相談室

偽造在留カードではないか確認

在留カードを確認する際は、下記5つのポイントに注意し、偽造在留カードではないか調べましょう。

  • 在留カードの表面にある「MOJ」の文字周辺の色が、カードを上下に傾けると変化するか
  • 顔写真上にある「MOJ」のホログラムが、カードを左右に傾けると立体的に動くか
  • 顔写真の下のホログラムの文字が、カードを90度傾けると白黒反転して見えるか
  • 在留カード表面左端の模様の色が、カードを上下に傾けると変化するか
  • 在留カード表面に強い光を当てて裏面から透かして見ると、「MOJMOJ……」の透かし文字が見えるか

上記に併せて、出入国在留管理庁が無料配布している「在留カード等読取アプリケーション」を使って確認するとより効果的です。

このアプリは、在留カードのICチップを読み込み、端末画面にその情報を表示するものです。端末画面と券面、それぞれの情報を見比べることで、偽変造されていないか確認できます。

偽造在留カードを発見した場合は、地方出入国在留管理局に問い合わせてください。

仮放免の場合は仮方面許可書を確認

退去強制が決定している、またはその手続き中の外国人は、基本的に出入国在留管理庁の施設に収容されます。

仮放免とは、収容されている外国人について、健康上の問題や出国準備などの理由により一時的に収容を停止する制度のことです。仮放免が許可されても、その外国人は原則就労できません

ただし、仮放免許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」と書いていない場合は、就労できる可能性があります。

この場合は在留カードの就労制限の有無欄や資格外活動許可欄をチェックし、就労できるか確認しましょう。

在留カードを持っていなくても就労できる場合がある

特別永住者を除き、日本に暮らす外国人は在留カードを持っていなければ原則就労できません。

ただし、下記の場合は在留カードを持っていなくても就労できることがあります。

  • パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある
  • 付与された在留期間が3カ月以下
  • 在留資格が外交、公用など

これらに該当する場合は、パスポートなどで就労できるか確認しましょう。

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不法就労外国人の現状と対策

出入国在留管理庁の統計では、2022年に「出入国管理及び難民認定法」(入管法)違反により退去強制・出国命令の対象となった外国人1万300人のうち、6355人(61.7%)に不法就労が認められました。

「偽変造在留カードを使い不法就労する」「中途退学処分を受けた留学生が、残った在留期間を使って不法就労する」など、不法就労の手口は巧妙化・多様化しており、中には国内外のブローカーが介在するケースもあります。このような現状から、日本の労働市場への悪影響が懸念されています。

その中、政府は2022年に「『世界一安全な日本』創造戦略2022」を策定し、不法就労者や不法就労助長者、不法滞在者、介在するブローカーに対する取り締まりの強化を図りました。

また、2023年5月には警察庁・法務省・出入国在留管理庁・厚生労働省による「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」が開催され、「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」が策定されました。

具体的な内容としては、2021年3月から開始された、厚生労働省が持つ外国人雇用状況届出情報と、出入国在留管理庁が持つ在留管理情報のオンライン連携のさらなる活用、企業に対する不法就労防止のための指導の促進「外国人雇用状況の届出」の徹底などが挙げられています。

外国人雇用状況届出書の提出は企業の義務であり、怠ると罰則の対象になるため、外国人の雇い入れ・離職時には、忘れないようハローワークに届け出ましょう。

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参考)
出入国在留管理庁
「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」 (閲覧日:2024年2月19日)
「在留カード等読取アプリケーション サポートページ」(閲覧日:2024年2月19日)
「収容、面会・差入れ、仮放免」(閲覧日:2024年2月19日)
「Answer (Q1~Q79」(閲覧日:2024年2月19日)
「資格外活動許可について」(閲覧日:2024年2月19日)
「在留カード等番号失効情報照会」(閲覧日:2024年2月19日)
「不法就労等外国人対策の推進について」(閲覧日:2024年2月19日)
警視庁
「外国人の適正雇用について」2023年5月15日公表(閲覧日:2024年2月19日)
法務省
「令和4年における入管法違反事件について」(閲覧日:2024年2月19日)
「「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」(閲覧日:2024年2月19日)
厚生労働省
「外国人雇用状況の届出について」(閲覧日:2024年2月19日)
警察庁,法務省,出入国在留管理庁,厚生労働省
「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」(閲覧日:2024年2月19日)」
デジタル庁
「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)」『e-Govポータル』(閲覧日:2024年2月19日)

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